第2号被保険者とは
介護保険制度では、被保険者を年齢により2つに分類しています。
- 第1号被保険者:65歳以上の方
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方
第1号被保険者は要介護・要支援状態になったときに、原因を問わず介護保険サービスを利用できます。一方で、第2号被保険者が介護保険サービスを利用できるのは、「加齢に伴って発症すると考えられる特定の疾病」が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。
介護保険の対象となる「特定疾病」とは
第2号被保険者が介護保険を利用するには、以下の16の特定疾病が原因で要介護・要支援状態にある必要があります。
特定疾病の一覧(2024年時点)
- がん(末期):治療が困難で症状の進行が速く、日常生活に著しい支障がある段階のがん。
- 関節リウマチ:関節が炎症を起こし、痛みや変形により動作が困難になる自己免疫疾患。
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS):筋肉を動かす神経が徐々に壊れていく進行性の神経疾患。
- 後縦靱帯骨化症:脊髄を圧迫し、四肢の麻痺やしびれを引き起こす脊柱の疾患。
- 骨折を伴う骨粗しょう症:骨が脆くなり、日常生活で転倒や骨折を起こしやすくなる状態。
- 初老期における認知症:65歳未満で発症する認知症。アルツハイマー型などが含まれる。
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病関連疾患:運動障害や認知障害を伴う進行性の神経疾患。
- 脊髄小脳変性症:歩行障害や言語障害を引き起こす、遺伝性または特発性の神経疾患。
- 脊柱管狭窄症:神経の通り道が狭くなり、足のしびれや歩行困難が生じる病気。
- 早老症(ウェルナー症候群など):若年で老化現象が現れる非常に稀な遺伝性疾患。
- 多系統萎縮症:複数の自律神経系や運動系が徐々に機能しなくなる神経変性疾患。
- 糖尿病性神経障害・腎症・網膜症:糖尿病の合併症として末梢神経や腎臓、眼に障害をもたらす。
- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など):突然の意識障害や麻痺を引き起こし、後遺症が残るケースが多い。
- 閉塞性動脈硬化症:動脈が狭くなり、足の血流が悪くなることで歩行困難を引き起こす。
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD):主に喫煙が原因で肺機能が低下し、呼吸困難が慢性的に続く。
- 慢性腎不全:腎機能が低下し、透析が必要となることもある長期的な腎臓の疾患。
受けられる介護保険サービス
第2号被保険者で特定疾病に該当し、要介護認定を受けた方は、第1号被保険者と同様に介護保険サービスを利用できます。
主なサービス例
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴・訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 福祉用具の貸与・住宅改修
- 居宅介護支援(ケアマネジメント)
- 特別養護老人ホームや介護老人保健施設への入所(要介護度に応じて)
利用にあたっては、原則として1割~3割の自己負担が必要になります(所得により異なります)。
申請と利用の流れ
- 市区町村の窓口に「要介護認定」を申請
- 訪問調査・主治医意見書の作成
- 認定審査会で要支援・要介護度を判定
- ケアマネージャーとケアプランを作成
- 介護サービスの利用開始
注意点
- 特定疾病に該当していても、症状が軽く自立している場合は非該当と判定される可能性があります。
- 介護保険の利用を希望する場合は、まず主治医や地域包括支援センターに相談するのが安心です。
- 疾病によっては医療保険制度との併用も必要になる場合があります。
【参考資料】
– 厚生労働省「介護保険制度の概要」
– 各市町村の介護保険利用ガイド