介護保険で受けられるサービス

介護保険で受けられるサービスは、要介護認定の結果、要支援または要介護に該当した人が受けられるようになります。

介護が必要な「要介護」の人が受けられるものを「介護給付」といいます。症状が軽い「要支援」の場合は、進行を防いで自立を促すための「予防給付」が受けられます。

要介護状態は7段階

市区町村の調査員による認定調査および認定審査の結果、以下のいずれかの判定内容が通知されます。区分によって利用できるサービスの金額・内容が変わります。

区分 説明 サービス
非該当(自立) 日常生活に支援や介護を必要としない。 介護給付、予防給付は受けられない。総合事業は利用できる。
要支援1 日常生活はほぼ自分でできるが、家事の一部などに支援が必要 予防給付を受けられる
・介護予防サービス
・地域密着型介護予防サービス
・総合事業
要支援2 要支援1よりやや日常生活の能力が低下。一定の支援が必要。
要介護1 日常生活や身の回りの世話などに一定の介助が必要。立ち上がりなどに支えが必要。 介護給付を受けられる
・居宅介護サービス
・地域密着型サービス
・施設介護サービス
要介護2 食事や排泄、入浴などに一部~多くの介助が必要。立ち上がりや歩行などに支えが必要。
要介護3 食事や排泄、入浴などに一部~多くの介助が必要。立ち上がりは自力でできない。
要介護4 食事や排泄、入浴などに全面的な介助が必要。読解力や理解力に問題がある。
要介護5 日常生活など、身の回りの世話全般に介助が必要。読解力や理解力に問題がある。
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