介護保険申請時にマイナンバーは必要?
介護保険の申請手続きを行う際、多くの市区町村でマイナンバーの記入が求められます。これは、「要介護(要支援)認定申請書」や「介護保険負担限度額認定申請書」などの各種介護保険関連書類に該当します。
マイナンバー制度により、個人情報の正確な確認や行政手続きの効率化が図られているため、これらの申請書類にマイナンバーを記載することが基本とされています。
なお、申請書にマイナンバーを記入する際には、本人確認のための書類提出も必要となります。市区町村ごとに求められる書類は若干異なる場合がありますので、事前にホームページや窓口で確認するのがおすすめです。
本人が手続きを行う場合のマイナンバーカードの扱い
本人が介護保険の申請をする場合は、マイナンバーカードを1枚提示すれば、本人確認書類としてもマイナンバー確認書類としても利用できます。マイナンバーカードがない場合でも、「通知カード(旧式)」と「運転免許証」や「健康保険証」などの顔写真付き身分証明書を組み合わせることで対応可能です。
【例:本人が提出する書類の組み合わせ】
- マイナンバーカード(これ1枚でOK)
- または「通知カード」+「運転免許証」などの顔写真付き本人確認書類
マイナンバーカードが未取得の場合は、早めに申請しておくと他の行政手続きにも便利です。
ケアマネージャーなど代理人が申請する場合の注意点
本人に代わってケアマネージャーや家族などが申請を行う場合、必要な書類の数が増えることがあります。これは、代理人自身の身元確認と、申請者(被保険者)のマイナンバー確認を同時に行う必要があるためです。
【代理人申請時に必要な書類例】
- 被保険者のマイナンバーカードの写し、または通知カード+身分証明書の写し
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 委任状(市区町村指定の書式がある場合も)
また、自治体によっては、マイナンバーを扱う申請について「郵送不可」や「窓口での本人確認必須」としているところもあるため、注意が必要です。事前に市役所や包括支援センターなどに確認することで、スムーズな手続きが可能になります。
マイナンバー提出を避けたい場合の代替手段
個人情報の取扱いに不安を感じて、マイナンバーの記載を避けたいという声も少なくありません。基本的にはマイナンバーの提出が推奨されていますが、一部の手続きでは「マイナンバーの記載がなくても受付可」としている自治体もあります。ただしその場合、手続き完了までに時間がかかる可能性や、別途の確認手続きが必要になることがあります。
どうしてもマイナンバーを記載したくない場合は、その旨を窓口に相談し、代替手段や必要書類の確認を行ってみてください。
安心して申請するために
介護保険の申請は、初めての方にとってわかりづらい点も多く、不安を感じやすいものです。しかし、各自治体や地域包括支援センターでは、丁寧な対応を行ってくれます。マイナンバーに関する情報も、厚生労働省や総務省の公式サイトで詳細に確認できます。
まずは一歩、窓口に相談してみることで、スムーズに介護保険制度を活用できるようになります。困ったときには、一人で抱え込まずに、支援を求めてみてください。
【参考資料】
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html
- 総務省「マイナンバー制度」https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
- 各市区町村の介護保険・マイナンバー関連案内ページ