要介護・要支援認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な判定手続きです。申請を行うことで、市区町村の審査を経て「どの程度の介護が必要か」を判断してもらい、その結果に応じて介護サービスを受けることができます。
申請の第一歩が「要介護・要支援認定申請書」の提出です。申請書は市区町村の窓口、または公式サイトから入手できます。
申請書の提出先と手続き方法
申請は以下のいずれかの窓口で受け付けています。
- 市区町村の介護保険担当課
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所(ケアマネージャーが代行する場合)
申請書は窓口への持参または郵送で提出します。なお、初めての方や記入に不安がある方は、地域包括支援センターでの相談をおすすめします。
要介護・要支援認定申請書の主な記入項目
以下は、申請書に含まれる主な記入項目です(自治体によって若干異なる場合があります)。
1. 申請者の情報
- 氏名・性別・生年月日・住所・電話番号
- 介護保険被保険者証の番号
2. 申請者との関係
- 申請者が本人以外の場合(家族や代理人など)、続柄と連絡先を記入
3. 主治医の情報
- 医療機関名、医師名、電話番号など
- 主治医がいない場合はその旨を記載
4. 現在の状況や困っていること
- 日常生活で困っていること(例:歩行、入浴、排泄など)
- 支援が必要な理由を簡潔に記述
5. 希望する連絡方法
- 自宅・家族・ケアマネージャーなど、連絡を希望する窓口を選択
6. 代行申請者の情報(該当する場合)
- 氏名、住所、続柄、連絡先
- 委任状が必要な場合もあるので事前に確認を
書き方のポイントと注意点
- 誤字・脱字に注意:特に被保険者番号や氏名、生年月日は正確に記載。
- 現在の困りごとは具体的に:例「最近転びやすくなった」「食事の準備ができない」など。
- 主治医欄は空欄にしない:主治医意見書の作成に必要なため、病院名・医師名を必ず確認。
- 代理申請の場合は委任状の有無をチェック:必要書類が揃っていないと手続きに時間がかかります。
申請後の流れについて
申請書提出後は以下のように進んでいきます。
- 認定調査(市区町村の調査員による聞き取り調査)
- 主治医による意見書の提出
- 介護認定審査会による審査・判定
- 要介護度(または要支援度)の決定と通知
判定結果が出るまでには、申請から通常30日ほどかかります。結果が届いたら、必要に応じてケアプランの作成を進めていくことになります。
【参考資料】
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」
介護・高齢者福祉介護・高齢者福祉について紹介しています。 - 各市区町村の介護保険申請書ダウンロードページ