在宅での介護が困難になってしまった場合などに、介護保険によって入所できる公的施設を利用することができます。
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設(2024年3月までに廃止予定)
- 介護医療院(2018年度創設)
の4つがあり、要介護者の心身の状態や必要な介護内容から選ぶことになります。
1 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームとも呼ばれます。都道府県の指定を受けた定員30人以上の施設です。
要介護3以上の人が対象です。生活援助、身体介護、リハビリテーション、レクリエーションなどを受けることができます。
2 介護老人保健施設(老健)
要介護1以上の方が対象です。すぐには帰宅できない状態の人が、在宅復帰を目指すための施設です。理学療法士によるリハビリ、医師・看護師による医療サービスを受けることができます。
通常入所期間は3~6ヶ月です。
3 介護療養型医療施設
要介護1以上の方が対象です。療養病床を持つ病院や診療所、老人性認知症疾患療養病棟を持つ病院などがサービスを行います。
2024(令和6)年3月までに医療に重点を置いた療養病床は廃止となります。
4 介護医療院
要介護1以上の方が対象です。医療と介護の連携を重視した施設で、日常生活の支援、リハビリテーション、療養の世話、看取り看護、ターミナルケアを行います。