介護保険で受けられるサービスは、要介護認定の結果、要支援または要介護に該当した人が受けられるようになります。
介護が必要な「要介護」の人が受けられるものを「介護給付」といいます。症状が軽い「要支援」の場合は、進行を防いで自立を促すための「予防給付」が受けられます。
要介護状態は7段階
市区町村の調査員による認定調査および認定審査の結果、以下のいずれかの判定内容が通知されます。区分によって利用できるサービスの金額・内容が変わります。
区分 | 説明 | サービス |
非該当(自立) | 日常生活に支援や介護を必要としない。 | 介護給付、予防給付は受けられない。総合事業は利用できる。 |
要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、家事の一部などに支援が必要 | 予防給付を受けられる ・介護予防サービス ・地域密着型介護予防サービス ・総合事業 |
要支援2 | 要支援1よりやや日常生活の能力が低下。一定の支援が必要。 | |
要介護1 | 日常生活や身の回りの世話などに一定の介助が必要。立ち上がりなどに支えが必要。 | 介護給付を受けられる ・居宅介護サービス ・地域密着型サービス ・施設介護サービス |
要介護2 | 食事や排泄、入浴などに一部~多くの介助が必要。立ち上がりや歩行などに支えが必要。 | |
要介護3 | 食事や排泄、入浴などに一部~多くの介助が必要。立ち上がりは自力でできない。 | |
要介護4 | 食事や排泄、入浴などに全面的な介助が必要。読解力や理解力に問題がある。 | |
要介護5 | 日常生活など、身の回りの世話全般に介助が必要。読解力や理解力に問題がある。 |